最高裁判所第一小法廷 平成9年(行ツ)133号 判決 1997年9月04日
名古屋市東区徳川一丁目八番四一号
上告人
近藤實
名古屋市東区主税町三丁目一八番地
被上告人
名古屋東税務署長 大塚康光
右指定代理人
齊藤雄一
右当事者間の名古屋高等裁判所平成七年(行コ)第三一号課税処分取消請求事件について、同裁判所が平成九年三月二七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)
(平成九年(行ツ)第一三三号 上告人 近藤實)
上告人の上告理由
第一 本件株式についてはこれが亡秀夫の遺産であるという証明はなされていない。特に上告人名義の株式について、その購入者が亡秀夫であったこと及び購入資金が亡秀夫より出ていることの証明はなされていない。被上告人は管理状態の一部を自己に有利に援用して、本件株式は亡秀夫の遺産であると推定しており、原判決も同様の推認をしているのであるが、遺産であることの立証責任は課税当局である被上告人に存するところ、現在迄提出されている当事者双方の証拠を対比した場合、被上告人がその立証義務を果たしたとは到底言い難いものである。
原判決は立証責任の分配に関する判断を誤ったか、若しくは証明力についての判断を誤ったかいずれかの誤りを犯しているところ、右誤りは法律に反するものであり、上告理由に該当する。
第二 私は平成七年(行コ)第三一号課税取り消し請求控訴は全て拒否します。
◇設立 (株)近藤紙器工業所(ダンボール)会社の持株数
(株)近藤(ダンボール)社名変更会社の持株数
(株)コンドー(不動産 マンション)会社の持株数
以上 實が仕切る。
◇給料 父秀夫、母すず、社員の給料すべて實が仕切る。
父秀夫、母すず、本人實、妻秀子、四人の給料と父秀夫の以前から今日までの資金全て實が仕切る。
◇証券 株式の銘柄と氏名は証券会社の指導ですべて納得し決断のもとに資産株に投資。全て實が仕切る。
◇賃貸 借金、銀行、公庫全て實が仕切り。
貸金、会社への家族の個人名義、すべて實が仕切る。
◇相続 父秀夫名義の不動産、預金、会社への【貸金】全て實が相続を受ける。
何故私がここまで裁判に持ち込んで来たかと原点に返って見ると 事の始まりである 一調査官の人権を無視した無礼、且つ横暴な およそ公僕にあるまじき態度、実態も確認せずいきなり『裁判にかけてでも取ってやる』と言った彼の非礼な言動に私は一度も話し合う気持ちになれず 東税務署、並びに不服審判所に妥協せず 公正な裁判によって 決を下して頂きたく今日に至った次第です。
今一度お調べ下さるよう お願い申し上げます。
以上